疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 118
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ID 1001

質問

在宅患者訪問診療料等について、外観上明らかに別建物であるが渡り廊下のみで繋がっている場合は別建物として扱ってよいか。
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回答

よい。
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追加情報

行番号
937
更新日時
2025-10-02 12:22:49