疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
在宅患者訪問診療料等について、同一建物内に要支援・要介護者である患者とそうでない患者がおり、例えば医療保険の訪問看護を受けた者と、介護保険の訪問看護を受けた者がいる場合は、同一建物居住者となるのか。
回答
介護保険の訪問看護、訪問リハ等は考慮せず、医療保険の対象者のみで考える。
追加情報
行番号
938
更新日時
2025-10-02 12:22:49