疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 119
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ID 1002

質問

在宅患者訪問診療料等について、同一建物内に要支援・要介護者である患者とそうでない患者がおり、例えば医療保険の訪問看護を受けた者と、介護保険の訪問看護を受けた者がいる場合は、同一建物居住者となるのか。
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回答

介護保険の訪問看護、訪問リハ等は考慮せず、医療保険の対象者のみで考える。
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追加情報

行番号
938
更新日時
2025-10-02 12:22:49