疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
「C002」在宅時医学総合管理料及び「C002-2」特定施設入居時等医学総合管理料の「注3」に定める在宅移行早期加算については、在宅医療に移行後、在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料の算定開始から3月を限度として月1回算定できるとされているが、在宅医療に移行後、1年を経過した患者については算定できないとされている。①退院後から1年以内に、A医療機関が在宅移行早期加算を3か月間算定した後、在宅時医学総合管理料を算定する医療機関が、B医療機関に変更となった場合、A医療機関に加え、B医療機関も本加算を3か月間算定することは可能か。②在宅医療に移行後1年を経過した患者であっても、再度入院の上、在宅医療に移行した場合であれば、当該加算を改めて算定することはできるのか。③同一の患者が入退院を繰り返した場合、退院毎に改めて本加算を算定することは可能か。
回答
①算定できない。②算定できる。③算定できる。
追加情報
行番号
939
更新日時
2025-10-02 12:22:49