疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
第1款在宅療養指導管理料の通則2に「同一の患者に対して、本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料に規定する在宅療養指導管理のうち2以上の指導管理を行っている場合は、主たる指導管理の所定点数のみにより算定する。」とあるが、入院中に行う退院前在宅療養指導管理料も同月に算定できないのか。
回答
退院前在宅療養指導管理料は入院中の患者に対して行うものであり、在宅における在宅療養指導管理料と同月に算定できる。
追加情報
行番号
940
更新日時
2025-10-02 12:22:49