疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定する月に入院をして、区分番号G003抗悪性腫瘍剤局所持続注入を行った場合は算定できるのか。
回答
当該月において、外来で行った区分番号G003抗悪性腫瘍剤局所持続注入は算定できないが、入院で行った区分番号G003抗悪性腫瘍剤局所持続注入については算定できる。
追加情報
行番号
943
更新日時
2025-10-02 12:22:49