疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 129
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ID 1012

質問

「核酸同定検査」と名のつく検査については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」第3部検査の通則10に照らし合わせ、定量検査でないと算定できないのか。
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回答

「同定検査」は定性検査のことを指し示すものとして取り扱って差し支えない。
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追加情報

行番号
948
更新日時
2025-10-02 12:22:50