疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 平成22年度診療報酬改定
📆
発出日 H22.3.29
問番号 132
#
ID 1015

質問

抗悪性腫瘍剤処方管理加算を算定するに当たり、①文書の提供は必要か。②治療開始時に説明等を行っていれば、翌月以降同様の説明を実施する必要はないか。
💡

回答

①文書による説明が行われていれば良い。②患者が当該治療を十分に理解していればその必要はない。ただし治療内容に変更があった場合は改めて説明が必要。
ℹ️

追加情報

行番号
951
更新日時
2025-10-02 12:22:50