疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
抗悪性腫瘍剤処方管理加算を算定するに当たり、①文書の提供は必要か。②治療開始時に説明等を行っていれば、翌月以降同様の説明を実施する必要はないか。
回答
①文書による説明が行われていれば良い。②患者が当該治療を十分に理解していればその必要はない。ただし治療内容に変更があった場合は改めて説明が必要。
追加情報
行番号
951
更新日時
2025-10-02 12:22:50