疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 133
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ID 1016

質問

今回の診療報酬改定において、運動器リハビリテーション(Ⅰ)が新設されたが、適切な研修を修了したあん摩マッサージ師等の取扱はどのようになるのか。
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回答

現行の運動器リハ(Ⅰ)が新たに(Ⅱ)、現行の(Ⅱ)が新たに(Ⅲ)となることから、①運動器リハ(Ⅱ)において、適切な研修を修了したあん摩マッサージ師等を専従の常勤職員として施設基準の届出ができるとともに、運動器リハ(Ⅲ)の算定が可能である②運動器リハ(Ⅲ)において、あん摩マッサージ師等が訓練を行った場合であってもリハ(Ⅲ)の算定が可能であるという取扱としており、従前の取扱と変更ないものである。
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追加情報

行番号
952
更新日時
2025-10-02 12:22:50