疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
今回の診療報酬改定において、運動器リハビリテーション(Ⅰ)が新設されたが、適切な研修を修了したあん摩マッサージ師等の取扱はどのようになるのか。
回答
現行の運動器リハ(Ⅰ)が新たに(Ⅱ)、現行の(Ⅱ)が新たに(Ⅲ)となることから、①運動器リハ(Ⅱ)において、適切な研修を修了したあん摩マッサージ師等を専従の常勤職員として施設基準の届出ができるとともに、運動器リハ(Ⅲ)の算定が可能である②運動器リハ(Ⅲ)において、あん摩マッサージ師等が訓練を行った場合であってもリハ(Ⅲ)の算定が可能であるという取扱としており、従前の取扱と変更ないものである。
追加情報
行番号
952
更新日時
2025-10-02 12:22:50