疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
同一の医療機関でがん患者リハビリテーション料と疾患別リハビリテーションの届出を行っている場合、がん患者については全てがん患者リハビリテーション料を算定しなければならないのか。
回答
がん患者リハビリテーションと各疾患別リハビリテーションのいずれを算定するかについては、当該患者の状態等を勘案して、最も適切な項目を選択する。従って、がん患者に対しては一律にがん患者リハビリテーションを算定するものではない。
追加情報
行番号
954
更新日時
2025-10-02 12:22:50