疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 136
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ID 1019

質問

がん患者リハビリテーション料の施設基準に定める専従従事者については、疾患別リハビリテーションの専従従事者と兼任することは可能か。
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回答

脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)、障害児(者)リハビリテーション料における常勤の従事者との兼任は可能である。また、心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)とがん患者リハビリテーションを含む上記のリハビリテーションの実施日・時間が異なる場合にあっては、心大血管疾患リハビリテーション(Ⅰ)(Ⅱ)の専従者との兼任が可能である。
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追加情報

行番号
955
更新日時
2025-10-02 12:22:50