疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
がん患者リハビリテーション料の施設基準に定める専従従事者については、疾患別リハビリテーションの専従従事者と兼任することは可能か。
回答
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)、障害児(者)リハビリテーション料における常勤の従事者との兼任は可能である。また、心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)とがん患者リハビリテーションを含む上記のリハビリテーションの実施日・時間が異なる場合にあっては、心大血管疾患リハビリテーション(Ⅰ)(Ⅱ)の専従者との兼任が可能である。
追加情報
行番号
955
更新日時
2025-10-02 12:22:50