疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 137
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ID 1020

質問

がん患者リハビリテーション料について、①がん患者のリハビリテーションに関し、専任の常勤医師が適切な研修を修了していることが施設基準であるが、特掲診療料の施設基準通知の第47の2の1(1)イの(ホ)にあるとおり、病棟においてがん患者のケアに当たる看護師も1名以上がその研修に参加する必要があるのか。②届出の際に、「がん患者のリハビリテーションについて研修を終了していることがわかる書類を添付すること」とあるが、この書類には同(ホ)にあるとおり、病棟においてがん患者のケアに当たる看護師、リハビリテーションを担当する理学療法士等がそれぞれ1名以上参加していることを示す必要があるか。
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回答

①そのとおり。②受講した研修の構成が、同一の医療機関から、医師、病棟においてがん患者のケアに当たる看護師、リハビリテーションを担当する理学療法士等がそれぞれ1名以上参加して行われるものであることを示す書類を添付する必要がある。
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追加情報

行番号
956
更新日時
2025-10-02 12:22:50