疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 138
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ID 1021

質問

「通則4の3」で、同一の疾患等に係る疾患別リハビリテーションであっても、言語聴覚療法に係る疾患別リハビリテーションや障害児(者)リハビリテーションについては、別の保険医療機関でも算定できるとされたが、その場合、初・再診料等についてもそれぞれの医療機関で算定してよいのか。
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回答

よい。
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追加情報

行番号
957
更新日時
2025-10-02 12:22:50