疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
「通則4の3」で、同一の疾患等に係る疾患別リハビリテーションであっても、言語聴覚療法に係る疾患別リハビリテーションや障害児(者)リハビリテーションについては、別の保険医療機関でも算定できるとされたが、その場合、初・再診料等についてもそれぞれの医療機関で算定してよいのか。
回答
よい。
追加情報
行番号
957
更新日時
2025-10-02 12:22:50