疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 140
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ID 1023

質問

認知療法・認知行動療法について、医師の指示の下に、臨床心理技術者が行った場合に算定できるのか。
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回答

算定できない。なお、認知療法・認知行動療法については、当該療法に関する研修を受けるなど、当該療法に習熟した精神科等の医師によって行われた場合に算定できる。
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追加情報

行番号
959
更新日時
2025-10-02 12:22:50