疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 142
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ID 1025

質問

「J001-5」長期療養者褥瘡等処置、「J001-6」精神病棟等長期療養患者褥瘡等処置について、入院期間が1年を超える入院中の患者に対して褥瘡処置を行った場合は、本項目の所定点数に従って算定するとされているが、1年を超える入院患者であっても、一度在宅等に戻り、その後改めて入院した場合であれば、入院期間はリセットされ、改めて「J001-4」重度褥瘡処置を算定することはできるのか。
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回答

入院起算日の考え方に準ずる。すなわち、・退院後、一度治癒したがその後再発して同一の保険医療機関又は特別の関係の保険医療機関に入院した場合・退院の日から起算して3ヶ月以上他の医療機関又は介護老人保健施設に入院・入所することなく経過した後、再入院した場合には入院期間がリセットされる。
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追加情報

行番号
961
更新日時
2025-10-02 12:22:50