疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
平成18年3月6日保医発第0306002号「基本施設基準通知」の別添4「特定入院料の施設基準等」の第19の1の(3)のキに規定する[両端にデイルーム等の共有空間がある等老人の行動しやすい廊下を有していること]について、[デイルーム等の共有空間があり老人の行動しやすい廊下に接していれば必ずしも両端でなくてもよい]と解して良いか。
回答
よい。
追加情報
行番号
39
更新日時
2025-10-02 12:22:23