疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 147
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ID 1030

質問

今回改定で新設されたK677-2肝門部胆管悪性腫瘍術については、第10部手術の通則5に掲げる手術に該当するため、新たに様式72による届出が必要か。
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回答

通則5及び6に掲げる手術を実施するものとして様式72の届出を行っていない保険医療機関については、新たに様式72による届出が必要となる。ただし、通則5及び6に掲げる手術を実施するものとして様式72の届出を行っている保険医療機関については、既に当該届出を行っているものと考えられることから、新たな届出は不要である。なお、様式72による届出については、すべてその実績を記載することとし、実績がゼロの場合には該当欄に「0」と記載することとされているが(「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成18年3月28日医療課事務連絡))、該当欄に「0」と記載されていない場合であっても、実績が「0」と記載されているものとみなし、改めて様式72の届出を行う必要はないものであること。
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追加情報

行番号
966
更新日時
2025-10-02 12:22:50