疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
N004細胞診において、「1婦人科材料等によるもの」、「2穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの」について、両方行った場合の判断料はどれを算定するのか。
回答
「婦人科材料等によるもの」についてはN007病理判断料を、「穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの」については要件を満たせばN006病理診断料の「2細胞診断料」を算定する。2つを同時に行った場合は主たる点数を算定する。
追加情報
行番号
971
更新日時
2025-10-02 12:22:50