疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 152
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ID 1035

質問

N004細胞診において、「1婦人科材料等によるもの」、「2穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの」について、両方行った場合の判断料はどれを算定するのか。
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回答

「婦人科材料等によるもの」についてはN007病理判断料を、「穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの」については要件を満たせばN006病理診断料の「2細胞診断料」を算定する。2つを同時に行った場合は主たる点数を算定する。
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追加情報

行番号
971
更新日時
2025-10-02 12:22:50