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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
医科
📅
改定
平成22年度診療報酬改定
📆
発出日
H22.3.29
❓
問番号
153
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ID
1036
❓
質問
病理診断を専ら担当する医師が、検体検査管理加算Ⅱの施設基準である「臨床検査を担当する常勤の医師」を兼ねることは可能か。
💡
回答
要件を満たせば可能である。
ℹ️
追加情報
行番号
972
更新日時
2025-10-02 12:22:50