疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 平成22年度診療報酬改定
📆
発出日 H22.3.29
問番号 153
#
ID 1036

質問

病理診断を専ら担当する医師が、検体検査管理加算Ⅱの施設基準である「臨床検査を担当する常勤の医師」を兼ねることは可能か。
💡

回答

要件を満たせば可能である。
ℹ️

追加情報

行番号
972
更新日時
2025-10-02 12:22:50