疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
従来からの、対診の場合の診療報酬請求の取扱いに関する以下の規定について、変更はないと考えてよいか。(1)診療上必要があると認める場合は、他の保険医療機関の保険医の立会診療を求めることができる。(2)対診を求められて診療を行った保険医の属する保険医療機関からは、当該基本診療料、往診料等は請求できるが、他の治療行為にかかる特掲診療料は主治医の属する保険医療機関において請求するものとし、治療を共同で行った場合の診療報酬の分配は相互の合議に委ねるものとする。
回答
取扱いに変更はない。ただし、定期的又は計画的に行われる対診の場合は往診料を算定できないことを明確化したものである。
追加情報
行番号
975
更新日時
2025-10-02 12:22:50