疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
外来で受診した後、直ちに入院した患者について初診料を算定することができるか。また、この場合、外来受診時に実施した検査・画像診断に係る費用を別に医科点数表に基づき算定することができるか。
回答
初診料を算定することはできる。また、検査・画像診断に係る費用は包括評価の範囲に含まれており、別に医科点数表に基づき算定することはできない。
追加情報
行番号
984
更新日時
2025-10-02 12:22:51