疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
同一日に、1つ目の診療科を再診で受診し、その後に2つ目の診療科を初診で受診した場合は算定可能か。また、同一日に、1つ目の診療科を初診で受診し、その後に2つ目の診療科を再診で受診した場合は算定可能か。
回答
いずれの場合も算定可。初診の診療科と再診の診療科の順番は問わない。
追加情報
行番号
42
更新日時
2025-10-02 12:22:23