疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.28
問番号 0
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ID 106

質問

同一日に、1つ目の診療科を再診で受診し、その後に2つ目の診療科を初診で受診した場合は算定可能か。また、同一日に、1つ目の診療科を初診で受診し、その後に2つ目の診療科を再診で受診した場合は算定可能か。
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回答

いずれの場合も算定可。初診の診療科と再診の診療科の順番は問わない。
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追加情報

行番号
42
更新日時
2025-10-02 12:22:23