疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 DPC
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 25
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ID 1066

質問

入院日Ⅲを超えた日以降など、医科点数表に基づき算定する入院料は、どの入院料を算定すればよいのか。
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回答

医療機関が当該病棟について届出を行っている入院料を算定する。
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追加情報

行番号
1002
更新日時
2025-10-02 12:22:51