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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
DPC
📅
改定
平成22年度診療報酬改定
📆
発出日
H22.3.29
❓
問番号
38
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ID
1079
❓
質問
診断群分類区分の変更に伴う差額を調整する場合は、請求済みの診療報酬明細書の返戻、高額療養費の再計算等は必要か。
💡
回答
診断群分類点数表による請求額も月毎に確定するため、請求済みの診療報酬明細書の返戻、高額療養費の再計算等は必要ない。
ℹ️
追加情報
行番号
1015
更新日時
2025-10-02 12:22:51