疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
入院の途中で治験や先進医療の対象となった場合、包括評価の対象外となる時期はいつか。また、先進医療、治験等を終了した場合は再び包括評価の対象となるのか。
回答
入院前に先進医療等の実施が決定された場合には、入院日から包括評価の対象外となる。入院後に先進医療等の実施が決定された場合には、その実施を決定した日から医科点数表により算定する。また、先進医療等が終わった場合には、引き続き、医科点数表により算定する。
追加情報
行番号
1018
更新日時
2025-10-02 12:22:52