疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.28
問番号 0
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ID 109

質問

1つ目と2つ目の診療科の医師が同一の場合、2つ目の診療科において、初診料を算定できるか。
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回答

同一医師の場合には算定できない。
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追加情報

行番号
45
更新日時
2025-10-02 12:22:23