疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.23
問番号 12
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ID 11

質問

月平均夜勤時間数は、月単位の計算となるのか。
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回答

届出前1か月又は4週間(任意の連続する28日間)のいずれかで計算すること。「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(通知第0306002号)別添2入院基本料等の施設基準等第2-4(3)エ
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追加情報

行番号
12
更新日時
2025-10-02 12:21:22