疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.28
問番号 0
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ID 111

質問

2つ目の診療科で初診料を算定した場合、1月以内の特定疾患療養管理料は算定できるか。
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回答

通知のとおり算定できない。
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追加情報

行番号
47
更新日時
2025-10-02 12:22:23