疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
入院中毎月薬物血中濃度を測定した場合、「特定薬剤治療管理料の初回算定日」を診療報酬明細書に記載する必要はあるか。また、退院した翌月の外来において測定した場合も同様の記載をする必要があるか。
回答
包括評価の範囲に含まれない診療行為に関する記載の要領は従来どおりであるため、記載する必要がある。
追加情報
行番号
1055
更新日時
2025-10-02 12:22:52