疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.28
問番号 0
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ID 113

質問

同一医療機関の同一日における複数診療科受診について、2つ目の診療科を初診で受診する場合、200床以上病院の初診に関する特定療養費を適用することは可能か。
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回答

患者は、当該医療機関の他の診療科を初診又は再診で受診しており、1つ目の診療科の受診時に、2つ目の診療科の受診の必要性が判断されていること、同一医療機関であり情報交換がなされているとから、紹介状なしとは見なせず、特定療養費の対象とはならない。
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追加情報

行番号
49
更新日時
2025-10-02 12:22:23