疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 DPC
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 91
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ID 1132

質問

一般病棟に90日を超えて入院する特定患者であって、厚生労働大臣の定める状態でない患者については、包括評価による点数の算定にあたってどのように取り扱うのか。
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回答

医科点数表により特定入院基本料を算定する場合に考慮すべきことである。なお、90日の日数の算定にあたっては、当該病棟に入院した日を起算日とする。
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追加情報

行番号
1068
更新日時
2025-10-02 12:22:53