疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
審査支払機関による特別審査の対象となる診療報酬明細書はどのようなものが対象となるのか。特に、医療機関別係数の取扱いはどうなるのか。
回答
包括評価の診療報酬明細書のうち、請求点数が40万点以上のものが対象となる。このため、医療機関別係数についても別段の取扱いはされない。
追加情報
行番号
1069
更新日時
2025-10-02 12:22:53