疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 DPC
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 96
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ID 1137

質問

診断群分類点数表により算定している入院中の患者が、他の保険医療機関に依頼して検査・画像診断(PET・MRIetc)のみを行った場合の診療報酬については、他の保険医療機関では算定できず、合議の上で精算することとしているがよいか。
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回答

よい。
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追加情報

行番号
1073
更新日時
2025-10-02 12:22:53