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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
DPC
📅
改定
平成22年度診療報酬改定
📆
発出日
H22.3.29
❓
問番号
105
#
ID
1146
❓
質問
検体検査管理加算に係る機能評価係数は検体検査を実施していない月も医療機関別係数に合算できるか。
💡
回答
合算できる。検体検査管理加算に係る機能評価係数は、その体制を評価するものであり、検体検査の実施の有無にかかわらず、医療機関別係数に合算できる。
ℹ️
追加情報
行番号
1082
更新日時
2025-10-02 12:22:53