疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
機能評価係数Ⅰの施設基準を新たに取得した場合、医科点数表に基づく地方厚生局等への届出の他に、何か特別な届出が必要か。
回答
医科点数表に基づく届出のみでよい。なお、機能評価係数Ⅰ(臨床研修病院入院診療加算及び地域医療支援病院入院診療加算は除く。)は算定できることとなった月から医療機関別係数に合算すること。
追加情報
行番号
1085
更新日時
2025-10-02 12:22:53