疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
入院中のDPC対象患者が他の保険医療機関を受診した場合、他の保険医療機関で行われたDPCの包括対象外となる診療行為については、入院中の保険医療機関で算定できるのか。
回答
算定できる。ただし、この場合のDPCのコーディングについては、他の保険医療機関で行われた診療行為を含めて決定すること。また、当該診療行為に係る費用の分配については、医療機関間の合議に委ねるものとする。なお、平成20年3月28日付事務連絡(別添1-2)の問36及び平成20年7月10日事務連絡別添1の問30は廃止する。
追加情報
行番号
1089
更新日時
2025-10-02 12:22:53