疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
入院中のDPC対象患者が他の保険医療機関を受診した場合、他の保険医療機関で行われたDPCの包括範囲内の診療行為については、入院中の保険医療機関で別に医科点数表に基づき算定できるのか。
回答
算定できない。ただし、この場合のDPCのコーディングについては、他の保険医療機関で行われた診療行為を含めて決定すること。また、当該診療行為に係る費用については、医療機関間の合議に委ねるものとする。
追加情報
行番号
1090
更新日時
2025-10-02 12:22:53