疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
入院中のDPC対象患者が他の保険医療機関を受診した場合、入院中の医療機関において施設基準の届出を行っていないが、他の保険医療機関で施設基準の届出を行っている診療行為は算定できるか。
回答
入院中の医療機関において算定できる。ただし、この場合のDPCのコーディングについては、他の保険医療機関で行われた診療行為を含めて決定すること。また、当該診療行為に係る費用の分配については、医療機関間の合議に委ねることとする。
追加情報
行番号
1092
更新日時
2025-10-02 12:22:53