疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 費用請求
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 159
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ID 1161

質問

平成22年4月現在、医科診療所はレセプトの電子請求が義務化されていないが、明細書発行の義務はあるのか。
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回答

医科診療所は、実際にレセプト電子請求を行うこととなる8月請求に合わせて、レセプトの電子請求が義務化となるため、平成22年8月1日より原則として明細書発行が義務となる。なお、電子請求が義務化されたが正当な理由に該当する診療所については、平成22年8月2日(※8月1日が日曜日であるため)までに地方厚生(支)局長あてに届出を行うことにより、8月1日より明細書発行の義務が免除される。
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追加情報

行番号
1097
更新日時
2025-10-02 12:22:54