疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 費用請求
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 160
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ID 1162

質問

平成22年7月1日以降であっても、常勤の医師がすべて高齢者であることやレセコンリース期間中であること等により、電子請求が免除又は猶予されている医科診療所の場合、明細書発行の義務はあるのか。
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回答

電子請求が免除又は猶予されている場合には、明細書発行の義務はないが、発行されることが望ましい。
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追加情報

行番号
1098
更新日時
2025-10-02 12:22:54