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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
費用請求
📅
改定
平成22年度診療報酬改定
📆
発出日
H22.3.29
❓
問番号
162
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ID
1164
❓
質問
明細書を希望しない患者の場合、その意向確認は書類で行う必要があるのか。
💡
回答
必ずしも書類で行う必要はない。
ℹ️
追加情報
行番号
1100
更新日時
2025-10-02 12:22:54