疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 費用請求
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 162
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ID 1164

質問

明細書を希望しない患者の場合、その意向確認は書類で行う必要があるのか。
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回答

必ずしも書類で行う必要はない。
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追加情報

行番号
1100
更新日時
2025-10-02 12:22:54