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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
費用請求
📅
改定
平成22年度診療報酬改定
📆
発出日
H22.3.29
❓
問番号
164
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ID
1166
❓
質問
一部負担金等の支払いがない患者には明細書を交付しなくても良いと解してよいか。
💡
回答
一部負担金等の支払いがない患者については、明細書発行の義務はないが、明細書発行の趣旨を踏まえ、可能な限り発行されるのが望ましい。
ℹ️
追加情報
行番号
1102
更新日時
2025-10-02 12:22:54