疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 1
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ID 1167

質問

障害者歯科医療連携加算は、初診料を算定した日ではなく、初診月内の再診時に算定することは可能か。
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回答

障害者歯科医療連携加算は、初診料を算定した日に限り算定できるものであり、再診日には算定できない。
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追加情報

行番号
1103
更新日時
2025-10-02 12:22:54