疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.28
問番号 0
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ID 117

質問

喘息治療管理料の重症者に対する新設加算は、ピークフローメーター以外に一秒量等を測定できる携帯型スパイロメーター等を貸与しなければならないのか。
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回答

一秒量の測定が必要なため、スパイロメーターの貸出は必要。
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追加情報

行番号
53
更新日時
2025-10-02 12:22:24