疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
初診日が平成22年3月である患者について、同月に歯科疾患管理料(1回目)を算定せず、初診日から起算して1月以内の期間が同年4月に及ぶ場合において、歯科疾患管理料(1回目)を同年4月に算定する場合の算定時期についての考え方如何。
回答
この場合においては、歯科疾患管理料(1回目)は、平成22年4月末日までに算定する。
追加情報
行番号
1106
更新日時
2025-10-02 12:22:54