疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 4
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ID 1170

質問

初診日が平成22年3月である患者について、同月に歯科疾患管理料(1回目)を算定せず、初診日から起算して1月以内の期間が同年4月に及ぶ場合において、歯科疾患管理料(1回目)を同年4月に算定する場合の算定時期についての考え方如何。
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回答

この場合においては、歯科疾患管理料(1回目)は、平成22年4月末日までに算定する。
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追加情報

行番号
1106
更新日時
2025-10-02 12:22:54