疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
初診日が平成22年3月である患者について、同月に歯科疾患管理料(1回目)を算定した場合においては、歯科疾患管理料(2回目)の算定時期についての考え方如何。
回答
この場合における歯科疾患管理料(2回目)の算定については、継続的な歯科疾患の管理が行われている場合は、初診日から起算して1月を経過していない場合であっても、同年4月に歯科疾患管理料(2回目)を算定して差し支えない。
追加情報
行番号
1107
更新日時
2025-10-02 12:22:54