疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
平成22年度歯科診療報酬改定において新設された歯科疾患在宅療養管理料は、歯科訪問診療料を算定した患者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要な患者が対象となるが、この「歯科訪問診療料を算定した患者」とは、同一初診期間中に歯科訪問診療料を算定した患者か、又は、歯科疾患在宅療養管理料を算定する日に歯科訪問診療料を算定している患者のいずれをいうのか。
回答
同一初診期間中に歯科訪問診療料を算定した患者をいう。
追加情報
行番号
1108
更新日時
2025-10-02 12:22:54