疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 9
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ID 1175

質問

同一月において、有床義歯の新製を前提に旧義歯の修理及び義歯管理を行った後に有床義歯の新製を行った場合における義歯管理料の算定方法如何。
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回答

この場合においては、当該月に有床義歯管理料を算定し、その後に新製有床義歯管理料を算定することとなる。
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追加情報

行番号
1111
更新日時
2025-10-02 12:22:54