疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
歯科衛生実地指導料について、小児患者又は障害者である患者との意思の疎通が困難な場合において、当該患者のプラークチャートを用いたプラークの付着状況を指摘し、当該患者に対するブラッシングを観察した上で、当該患者の保護者に対して療養上必要な指導を行った場合に当該指導料は算定できるか。
回答
算定できる。
追加情報
行番号
1114
更新日時
2025-10-02 12:22:54