疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 14
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ID 1180

質問

患者に対する歯科疾患在宅療養管理料に係る情報提供文書と口腔機能管理加算に係る情報提供文書を同一の文書にまとめても差し支えないか。
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回答

差し支えない。
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追加情報

行番号
1116
更新日時
2025-10-02 12:22:54