疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 15
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ID 1181

質問

歯科疾患在宅療養管理料については、3月に1回以上患者に対して文書により情報提供することとなっているが、口腔機能管理加算に係る情報提供文書の取扱い如何。
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回答

口腔機能管理加算については、算定ごとに文書による情報提供が必要となる。
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追加情報

行番号
1117
更新日時
2025-10-02 12:22:54